世界遺産

世界遺産とは

人類や地球にとってかけがえのない価値を持つ記念建造物や遺跡、自然環境などを、人類共通の財産である「世界遺産」として保護し、次の世代へ確実に伝えてゆく世界的な取り組みが「世界遺産条約(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)」である。

世界遺産登録の基準

①遺産を保有する国が世界遺産条約の締結国であること

②遺産があらかじめ各国の暫定リストに記載されていること

③遺産を保有する締約国自身からの推薦であること

④遺産が不動産であること

⑤遺産が保有国の法律などで保護されていること

以上の前提条件を備えた遺産で、「顕著な普遍的価値」があり、「真正性」や「完全性」が明らかで、「世界遺産条約履行のための作業指針」で定められた10項目の登録基準の一つ以上にあてはあるものが、世界遺産リストに記載される。

世界遺産履行のための作業指針に記載されている内容

(i)人間の創造的才能を表す傑作である。


(ii)建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。

(iii)現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。

(iv)歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

(v)あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)

(vi)顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。

(vii)最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。

(viii)生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。

(ix)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。

(x)学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。

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